大判例

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神戸地方裁判所 昭和56年(わ)1437号 判決

宣告の日 昭和五七年二月一六日

裁判所 神戸地方裁判所

裁判官 石井一正

検察官 吉瀬信義

罪名 所得税法違反

被告人

本籍

大阪市東区安土町一丁目二二番地の甲

住居

神戸市東灘区住吉山手二丁目一二番二七号

職業

不動産貸付業

氏名

水野政博

年令

大正三年五月一八日生

判決主文

被告人を懲役一年および罰金二、〇〇〇万円に処する。

この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。右罰金を完納することができないときは金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

罪となるべき事実

被告人は、大阪市北区堂島浜一丁目三番一八号ほか六か所において、貸ビル及び駐車場を有し、不動産業を営んでいるものであるが、自己の所得税を免れようと企て

第一 昭和五三年分の実際の総所得金額が五八、六〇六、五一九円で、これに対する所得税額が二九、四五四、二〇〇円であるのにかかわらず、賃貸収入の一部を除外し、これによって得た資金を割引債券の購入資金に充てるなどの行為により、右所得の一部を秘匿した上、同五四年三月一五日兵庫県芦屋市公光町六番二号所在の芦屋税務署において、同税務署長に対し、同五三年分の総所得金額が七、五三五、九七四円で、これに対する所得税額が一、三一二、〇〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同年分の所得税二八、一四二、二〇〇円を免れ

第二 昭和五四年分の実際の総所得金額が六九、三一四、一〇五円で、これに対する所得税額が三六、七一八、九〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により、右所得の一部を秘匿した上、同五五年三月一三日、前記芦屋税務署において、同税務署長に対し、同五四年分の総所得金額が一〇、一四三、三六七円で、これに対する所得税額が一、九八一、三〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同年分の所得税三四、七三七、六〇〇円を免れ

第三 昭和五五年分の実際の総所得金額が七三、〇四二、三七八円で、これに対する所得税額が三九、一五一、〇〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により、右所得の一部を秘匿した上、同五六年三月一六日、前記芦屋税務署において、同税務署長に対し、同五五年分の総所得金額が一四、七〇八、〇〇三円で、これに対する所得税額が三、八五四、九〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同年分の所得税三五、二九六、一〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

昭和五六年法律五四号による改正前の所得税法二三八条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条、二五条一項

(裁判官 石井一正)

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